厚労省ストレスチェック義務化に対応する秘訣は公認心理師に任せること

活気にあふれる職場スタッフたち

小規模事業所が簡単にストレスチェックを実施するには外部リソース活用が最適

2025年5月8日、衆議院で労働安全衛生法の改正法案が可決・成立し、5月14日に公布されました。それにより、最長で2028年5月までに「従業員50人未満の事業所におけるストレスチェックの義務化」が最長で2028年5月までに政令で施行されます。今後は全ての事業所において、ストレスチェックを実施し、従業者のストレス状況を把握することで、心身不調を未然に予防し、働きやすい職場環境を維持することが求められます。

コールセンターのスタッフたち

そのため、すべての事業所の経営者は、心理検査である社員ストレスチェック回答結果をもとに、社員のストレス状況を把握し、健康な心身でパフォーマンスを十分に発揮できるように、職場環境の問題点を明確にし、常に改善する取り組みが求められます。

ストレスチェックのイメージ

参考情報:厚生労働省サイト(50人未満事業所のストレスチェック制度の義務化について)

ストレスチェック実施の目的は社員の心身トラブルの未然防止と健康維持です

ストレスチェックは心理検査でもあり、社員が抱える心理的な職場ストレスによって、どの程度の影響を受けているのかを判定し、社員の心身トラブルの未然防止による健康管理が目的です。そして、その回答データをもとに職場の改善に結びつけるするものです。

ストレスチェック回答データの結果分析イメージ

それは職場の上司、同僚、取引先の顧客などから受けるストレス、繁忙期などの仕事量による業務ストレス、さらにはハラスメント被害、労働安全衛生を危ぶむ職場の環境被害、担当職務のミスマッチ、過剰なノルマと叱責など、従業者が職場ストレスで精神的に追い詰められる原因は多岐にわたります。

職場ストレスに曝されて助けを求める女性スタッフ

それらの問題点を明確にして、改善するために必要な取組みは、就業者が存分に保有スキルを発揮して気持ちよく活躍するために、社員の健康を第一に考えて、職場改善や経営方針の見直しに結びつけることが大きな狙いとなります。

参考情報:ストレスチェック制度の目的(労働安全衛生法)

ストレスチェックは社内スタッフや経営者が安易に実施してはいけません

社員の健康を守るために、心身疾患などの未然防止を目的としたストレスチェックで扱う個人情報は、職場改善・改革の基礎データとなる心理検査データでもあり、健康診断データ以上に機微な個人情報です。

職場ストレスのイメージ

そのことから、それらの情報管理には厳重な保管と守秘義務が、法的で要求されており、労働安全衛生法では、ストレスチェック実施者としての資格要件が明確に規定されています。そのため、主体的に厚労省ストレスチェック制度に準拠する調査票の企画・設計し、個人情報の調査データ収集、などの実施者業務は、回答した就労者の権利を守るためにも、組織の人事権をもつ管理者や経営者の立場の者は主体的なストレスチェック実施者として介在することはできません。

秘匿性のある個人情報イメージ

また、同様に経営者や人事権のある管理者が社員個々の回答データを閲覧することが禁止されており、その保管においても厳重な機密管理が求められます。

ストレスチェック実施者には医療資格が必要です

ストレスチェックでは、社員のストレス状態という心身に関わる機微な個人情報を取扱うことから、ストレスチェック制度の主体となって中心的な役割を担う実施者は誰でもなれるわけではなく、社内の従業者や人事担当者や経営者などの無資格者が主体となって実施することは、従業者の心身情報である機微な個人情報を扱うことになり、法律で禁止されています。

医療従事者たち

たとえば、人事部門の管理職や経営者が、調査票を社員に配布・回収するなどの行為、回答データの閲覧などは、法的に許されていません。そのため、ストレスチェック実施の準備として企画、調査票の配布・回答収集・高ストレス者抽出、など主体的に実施する「ストレスチェック実施者」には医師、看護師、公認心理師、など医療資格を有する要件が必須となっています。

労働安全衛生法において、ストレスチェック実施者の必要要件が定められています

ストレスチェック実施者には医療関係の専門資格が必要とされており、社内の人事スタッフや経営者などが、安易に実施することはできません。

国会議事堂

労働安全衛生法では、ストレスチェック実施者として認められる資格保有者は医師と保健師、および厚生労働省が定める所定研修(ストレスチェック実施者研修)を修了した公認心理師看護師および精神保健福祉士歯科医師です。

参考情報:ストレスチェック実施者の必要資格(ストレスチェック制度導入ガイド)

法律で定められたストレスチェック実施者の役割

  1. 経営者がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、経営者に対して専門的な見地から意見を述べること。 
  2. 経営者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、経営者に対して専門的な見地から意見を述べること。
  3. 個人のストレスの程度の評価方法に基づき、医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうかを判断すること。
  4. 個人のストレスチェック結果を当該就労者に通知すること。
ストレスチェックの企画をする女性スタッフ

ストレスチェックに必要な実施事務

  1. 面接指導が必要な就労者に、医師による面接指導の申出を行うように勧奨すること。
  2. 面接指導が必要な就労者に、医師による面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の支援を必要に応じて行うこと。
  3. 個人のストレスチェック結果について記録を作成・保存すること。
  4. 個人結果を集計し、集団的に分析したうえで、経営者に提供すること。

ストレスチェックを簡単に実施するには外部リソース活用が最適です

社内の無資格者がストレスチェック実施者として実施することは認められていないことから、小規模事業所でのストレスチェック義務化に対応するには、ストレスチェック実施に伴う社内作業が不要な外部組織のリソースを活用することが望ましく、特別な専門知識を必要とせず、簡単にストレスチェックを実施することができます。

活用できる外部組織のリソースとして、とくに、法律で認められたストレスチェック実施者としての資格を有する国家資格の公認心理師は、職場のメンタルへスルケアの専門家でもあり、ストレスチェック実施のみならず、職場メンタルケアをトータルで継続的にサポートすることが可能であり、最適な外部リソースといえます。

就労者へのビデオ心理カウンセリング

ストレスチェックの依頼は公認心理師が経営するヘルスケア団体が最適です

一連のストレスチェックの実施作業に関して、社内作業を要することなく法律に準拠した形で、厚労省ストレスチェックを簡単に導入するには、社外リソースを活用することが最適で、長谷川メンタルヘルスケアセンター(運営法人:一般社団法人メンタルケアサポート会)は、労働安全衛生法で定められたストレスチェック実施者要件を満す、国家資格の公認心理師が在籍しています。

参考情報:長谷川メンタルヘルスケアセンターの紹介
参考情報:一般社団法人メンタルケアサポート会の紹介

心理カウンセラーたち

長谷川メンタルヘルスケアセンターでは、スストレスチェック制度の導入相談、ストレスチェック実施、従業者への心理相談やメンタルヘルスケアのサポート、パワハラ・セクハラ防止とカスタマーハラスメント対策相談、仕組みづくりの相談、など従業者が健康で高いモチベーションでパフォーマンスを発揮できるEAPの取組みとして、職場環境を維持するための健康経営指向をサポートしています。

快活なチームメンバーたち

執筆者紹介

長谷川メンタルヘルスケアセンター
(運営法人:一般社団法人メンタルケアサポート会)

代表:国家資格 公認心理師 長谷川 裕通󠄁