■関連法令の遵守宣言(平成27年9月16日法律第68号 公認心理師法)

長谷川メンタルヘルスケアセンターの代表である長谷川裕通は、自身が保有する国家資格および各学会認定資格に基づく倫理規定および守秘義務規定を、代表自身および業務スタッフ全員に適用することを宣誓します。
その遵守すべき関連法令として、長谷川裕通が保有する、文部科学省および厚生労働省の両主務大臣のもとに管轄される国家資格 「公認心理師」の資格保有者が、順守すべき法律「公認心理師法」で規定されている公認心理師としての目的、義務等を確実に遵守し、その他の遵守すべき関連法令・規定として、保有する国家資格キャリアコンサルタントの倫理規定、および加入する各心理系団体(日本心理学会、日本産業カウンセラー協会、日本教育カウンセラー学会など)の倫理規定を遵守することを宣誓します。

下記に平成27年9月16日に制定された法律第68号 公認心理師法の第一章で規定される公認心理師の目的(第一条)および定義(第二条)、および第四章 で規定される秘密保持義務 および第五章の罰則規定を抜粋します。

宣誓:2023年2月1日
長谷川メンタルヘルスケアセンター
代表 長谷川 裕通

公認心理師法(平成27年9月16日法律第68号 公認心理師法)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

第四章 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

(連携等)
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

第五章 罰則
第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

長谷川メンタルヘルスケアセンター