ボランティア活動会員心得10訓

制定:1997年10月1日
改定:2023年 2月1日
長谷川メンタルヘルスケアセンター
代表 長谷川 裕通

1.社会貢献ボランティア活動を目的とすること
長谷川メンタルへスルケアセンター(以下本会と称する)に参画・活動するすべての者は、支援を必要とする社会の中で悩みや苦しみを抱える人々(以下クライアントと称する)を支えるボランティア活動による社会貢献を目的とする。

2.公益活動の自覚を持つこと
本会に参画・活動するすべての者は、公益活動としての社会的役割と意義を自覚し、社会的責任の大きい活動であることを認識すること。よって、日常生活の全ての場面において適切な社会通念と倫理観を持ち、すべての法律・条例・ガイドラインを遵守し、利他の精神でお役立ちすることを目指す。

3.利益確保を目的とした活動を行わないこと
本会に参画・活動するすべての者は、公益事業の活動に限定し、利益確保が目的であると誤解されるような活動は行わない。また、本会の活動規約上の事業領域を逸脱した活動をしてはならない。

4.クライアントを「顧客」や「お客様」と称さないこと
クライアントは、事業収益を得る源ではなくサポート対象である。よって、クライアントを「お客様」や「顧客」といった概念で捉えたり称したりしないこと。クライアントは、利用するサポートを通して必要最低限の運営経費を負担していただく支援対象であり、収益対象ではない。

5.お役に立てたかどうかの認識を持つこと
本会の活動の成否判断は利益を確保できたかどうかではなく、支援を必要とするクライアントのお役に立てたかどうかである。よって、それらの人々が求める援助を的確に提供できたときに事業が成功したものと認識する。

6.「三方良しの精神」を判断基準とすること
本会に参画・活動するすべての者は、「三方良しの精神」であらゆる物事を判断をすること。すなわち、活動現場での迅速な判断を求められる場面や、その判断に熟考を要する場面など、いかなる判断や活動においても、①クライアント側に良いこと、②ボランティア活動をする側に良いこと、そして③社会全体にとって良い結果を導くこと、という三方良しを目指す。

7.自己の本業・本職を確立させること
本会に参画・活動するすべての者は、個人の経済的な生活基盤を自己の本業・本職で確立させた上でのボランティア活動とすること。よって、本会での活動目的は、自己の生活基盤の安定ではなく、クライアントへのサポートを通して得られる、自己のボランティア精神の充足と自己の人格形成である。

8.自らの自己実現を目指すこと
本会に参画・活動するすべての者は、支援するクライアントの自己実現をサポートすると共に、自らの人生をより良いものにするために、自らの自己実現をめざし、自己の持つ価値観のもとに、クライアントと共に人生の楽しさや喜びを共に分かち合い、共に幸福を目指す。

9.優しいこころを持ち自己研鑽に励むこと
本会に参画・活動するすべての者は、宮沢賢治の「雨にも負けず」の詩に代表される、人への優しいこころを持ち、ボランティア活動に必要なスキル向上の自己研鑚に努める。

10.クライアントの個人情報は一切漏らしてはならないこと
本会に参画・活動するすべての者は、知り得たクライアント情報を外部に漏らしてはならない。大きな守秘義務を請うことを認識すること。また、各自が持つ国家資格等の法律や公的機関の掲げる「倫理規定」における守秘義務を遵守する。

ボランティア活動規約

第1条 名 称
本会は、長谷川メンタルへスルケアセンター と称する。

第2条 目 的
本会は、公益事業による地域社会貢献活動の実践を目指す団体として、国内および海外における地域社会の中で支援を必要とする方々(以下クライアントと称する)が、いつでも容易に利用できる安価な料金設定の各種サービスを、クライアントの困窮状況によっては、支払い可能な時の後払い方式、さらには無料対応なども考慮しながら、質の高いメンタルケアなどの心理サービスを提供する。そのために、専門性の高い心理学の知見・技能を証明する国家資格を保有する会員(ボランティア活動カウンセラー会員)によるサポート提供という支援活動を通して、クライアント自身が安定した職業に就くことで、自らが誇りと自信をもって自己実現をめざし、人間の尊厳を保つことができ、豊で安定した生活を獲得・維持できるように支援することで、地域社会に貢献する事を目的とする。

第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、次の項目に該当する公益目的の事業のみを行い、利益獲得を目的とした収益事業は実施しない。また、運用コストは最低限とすることを目指し、返済の必要な資金の借入れはしない。また、全ての事務処理を簡素化し、事務専門社員の雇用はせず、人件費が発生するその他社員も雇用せず、経費支出を最低限に抑えた堅実経営による公益事業を行う。

1.就労によるメンタル不調による休職者、精神疾患による療養者、貧困による生活困窮者、事故・災害・犯罪による被害者、児童虐待や学校いじめ被害体験を持つ成人・青年・児童生徒、育児ストレスを抱える乳幼児養育者、支援を要する高齢者など、への支援を目的とするメンタルケアの心理カウンセリング事業を行う。

2.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とするキャリア形成のためのキャリアカウンセリング、対人コミュニケーションスキル向上を必要とする方々へのスキル獲得などの、個人への個別トレーニング、または集団へのセミナー形式などでのスキルトレーニング事業を行う。

3.オンライン・カウンセリング、メール・カウンセリング、来談カウンセリング、出張カウンセリング、などの手法・形式による個人クライアント・集団への各種サポート事業を行う。

4.勤労者の福祉向上、児童又は青少年の健全な育成を目的とするために、個人・集団へのメンタルケア啓発活動として、ホームページ、SNS、あらゆるメディア・媒体を活用したメンタルケアに関連する最新情報の発信による公衆衛生の向上に寄与する情報発信事業を行う。

5.海外における貧困による児童の人身売買や児童労働の防止活動で、世界中の子ども達が健全な成長と夢のある将来を目指せるよう、様々なボランティア活動団体NPO・NGOとの連携による国際的な人道的支援活動を行う。

6.その他、前条の目的を達成する為の事業を行なう。

第4条 入 会
会員として入会し、社会貢献ボランティアとして、広く一般社会で困窮するクライアントを安全安心にサポートするための高い心理学の知見と豊富な経験を持ち、ボランティア精神で、支援活動を希望する者は、本会所定の入会申込書を事務局に提出し、代表の承認を得るものとする。

第5条 会 員
会員は、ボランティア活動を通して社会に貢献することを目指し、本会の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入会を申込み、事務局での会員登録が完了した個人とする。

第6条 保有財産と会員持分
本会は、一切の収益事業は実施せず、公益事業に限定する。また、経営リスクを回避するため、借入金などの融資を一切受けることはせず、流動負債を抱えない。また独自の有形・無形の固定資産としての財産を持たない。そのため、会員が保有する固定資産・無形資産などを会員の善意による使用権の提供支援がある場合には、本会はそれを無償利用する。また仮に本会としての財産が発生したとしても、総有に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることはできないものとする。

第7条 会 費
本会への入会は、別途総会で決議した入会金を支払うものとする。ただし、会員はボランティア活動のカウンセラーとしての活動奉仕であり、社会通念上において安価な入会金とし、会費の納入は不要とする。

第8条 経費の支弁
本会は収益をあげることを目的とせず、会員によるボランティア活動を原則としているため、カウンセリング活動の役務対価は支給せず、会員の活動上で発生した経費負担の相当分 (カウンセリング対応に必要な移動交通・宿泊費、お弁当・飲食費用、リモート作業場所の一時的借用費、インターネット・電話通信費、コピー印刷費など)を支払うこととする。また、事務処理のための給与支給の専門社員などを雇用せず人件費を発生させない。さらに、本会運営に必要な経費は、本会のサポートを利用するクライアントが支払う支援サービス料金収入のみをもってあて、そのサービス料金設定は本会の運営に必要な経費原価を賄えるだけの最低限の単価設定とする。よって、本会運営に必要な経費原価(相談室・会議室・オフィス借用費用、事務処理費用、インターネット通信費用、電話通信費、移動交通・宿泊費用、お弁当・飲食費など)のみを賄うための最低限の範囲とし、安価な各種サービス料金設定を実現する。

第9条 予 算
代表は収入ならびに支出の予算を立案して総会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。

第10条 事業報告および決算
代表は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、それぞれに監査を経て総会で過半数の承認を得なければならない。

第11条 役 員
1本会に、次の役員を置く。

(1)代 表   1名
(2)副代表   1名
(3)会 計   1名
(4)監 事   1名

2役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。

3本会の役員の任期は2年とする。

(1)ただし、再任を妨げない。
(2)役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)役員の兼務を可とする。ただし、監事の兼務は不可とする。
(4)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(5)役員報酬は無いものとする。

4代表は、会務を総括し、会を代表する。

5副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。

6会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

7監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。

8監事は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。

9監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

10役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第12条 役員会
役員会は、電子的オンライン会議形式または特定場所での集合形式による開催とし、監事を除く役員をもって構成する。総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第13条 事務局
本会の雑務を処理するため、事務局を置く。事務局は役員が兼務することを可とする。代表がこれを任免する。

第14条 総 会
1本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2)臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
(3)臨時総会は、総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(4)臨時総会は、第11条第8項の規定により監事から開催の請求があったときに開催する。

2総会の招集は代表が行う。

3総会の議長は、代表がこれにあたる。

4会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。

5総会の開催は電子的オンライン会議形式または特定場所での集合形式の開催とし、やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面またはメール等の電子的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

6総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。

7議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。

(1)規約の変更
(2)会員の加入及び除名に関する事項
(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算
(4)役員の改選
(5)解散
(6)その他必要と認めた事項

第15条 総会の議事録
1総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

3議事録は総会から10年間は事務局が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

第16条 届出事項の変更
会員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。

第17条 退 会
事務局への退会届けの提出をもって退会とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。また、法令違反や公序良俗に反する行為者に退会を勧告できる。

第18条 変 更
この規約は、総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。

第19条 解 散
本会の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

第20条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。

第21条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第22条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C

附 則

1.本規約は、令和5年2月1日制定し、即日これを適用する。

長谷川メンタルヘルスケアセンター